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ニュース解説

警備業の特定技能・育成就労、警察庁が検討|日本語と業務範囲の論点

2026年11月3日ニュース解説
特定技能育成就労外国人雇用警備業

要点3行

  1. 警察庁は2026年10月27日、警備業を特定技能・育成就労の対象にするかを話し合う検討会の第2回を開いた。
  2. 論点は日本語能力、1号〜4号警備のどこまで認めるか、海外の犯罪歴の確認、転籍制限など8項目。
  3. 受入れはまだ決まっていない。警備を外部に頼む店舗や施設は、今後の分野別運用方針の内容を見ておきたい。

元になった報道・発表:警察庁「第2回 警備業への外国人材の受入れに関する検討会」資料(令和8年10月27日 生活安全局)(警察庁、2026年10月27日)/警察庁「第2回 警備業への外国人材の受入れに関する検討会 議事次第・出席者」(令和8年10月27日)(警察庁、2026年10月27日)/警察庁「警備業への外国人材の受入れに関する検討会」(警察庁、2026年10月27日)

何があったか:警備業を特定技能・育成就労の対象にするか、警察庁が検討会を開催

警備業への外国人材の受入れに関する検討会とは、警備業を特定技能制度と育成就労制度の対象にするかどうか、対象にする場合はどう受け入れるかを話し合う、警察庁の有識者検討会です。警察庁の検討会ページは、警備業で人手不足が深刻になっていることを開催の理由に挙げています。

第2回は2026年10月27日(令和8年10月27日)に開かれました。警察庁の議事次第によると、関係業者からのヒアリング、事務局からの説明、全国警備業協会からの説明、自由討議が予定されていました。

警察庁の第2回資料は、議論する論点を8つに分けています。

  • 受け入れるかどうか(総論):人手不足を踏まえて一定数を受け入れ、そのかわり一定以上の日本語能力などを求める方向でよいか。
  • 日本語能力:特定技能の基本はN4(A2相当)以上。警備業でどの水準を求めるか、警備に関する日本語の試験を別に求めるか。
  • 業務の範囲:1号警備から4号警備まで全部を対象にするか、2号警備など一部に限るか。
  • 上乗せ基準:例として、育成就労の外国人には単独での業務を認めないといった制限を設けるか。警備業法の欠格要件に当たらないことを、外国での犯罪歴についてどう確かめるかも、この中で扱われています。
  • 受入れ見込数:仮に令和10年度からの受入れを見据えた場合、どの程度が妥当か。
  • 転籍制限期間:育成就労で同じ会社に勤める期間の縛りを、1〜2年の範囲でどう設定するか。
  • 分野別協議会:受け入れる会社に、分野別協議会への加入を義務づけるか。
  • 中長期のキャリアパス:外国人警備員の育成の道筋をどう描くか。

資料に並ぶのは「どう考えるか」という問いの形の論点案です。結論はまだ出ていません。

現場への影響:店長・人事が知っておきたい警備業の外国人材受入れの論点

  • 今すぐ変わることはありません。 2026年11月3日時点で、警備業は特定技能・育成就労の対象分野に入っていません。いつから受け入れるかも、出典では示されていません。
  • 日本語の基準は、ほかの分野より高くなる可能性があります。 資料は参考として、介護のA2.2相当以上、鉄道の運輸係員のB1相当以上を挙げています。緊急時の指示や無線でのやりとりを理由に、追加の教育を求める意見も出ています。
  • 任せられる業務が限られる可能性があります。 2号警備(交通誘導・雑踏警備)だけにするのか、施設警備などまで広げるのかが論点です。店舗や施設の警備を外部に頼んでいる会社にも関わる点とみられます。
  • 示されていないこと:受入れ見込数の具体的な人数、日本語の水準、開始時期、第2回でどんな意見が出たかは、2026年11月3日時点の資料では示されていません。

育成就労の日本語講習の体制は育成就労の日本語教員の調査の記事でも整理しています。

明日からできること:警備業の外国人材受入れに備える店長・人事のチェックリスト

  • 警察庁の検討会ページで、次の回の資料と議事要旨が出ていないか確認する。
  • 自社で警備員を雇っている場合は、交通誘導・施設警備など、どの業務に人が足りないかを整理しておく。
  • 外国人スタッフに伝える緊急時の指示(避難、通報、無線の言い回し)を書き出し、やさしい日本語で言えるか確かめる。
  • 今いる外国人スタッフの在留資格で警備の仕事に就けるかは、出入国在留管理庁の窓口や行政書士に確認する。
  • 警備業法の手続きや教育の義務については、所轄の警察署や都道府県の警備業協会に確認する。

YOLO BRIDGE の視点

資料を読むと、警備の現場では、ふだんの会話だけでなく、事故や災害のときに指示を正しく受け取れるかが重視されていることがわかります。これは警備に限った話ではなく、接客や宿泊の現場でも、緊急時の連絡や専門用語を外国人スタッフにどう伝えるかは共通の課題だと私たちは考えます。ただし、警備業で受入れが始まるかどうか、始まる場合の時期は、出典では示されていません。

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よくある質問

警備業で特定技能の外国人を雇えますか?
2026年11月3日時点では、警備業は特定技能制度・育成就労制度の対象分野に入っていません。警察庁は2026年10月27日に有識者検討会の第2回を開き、対象にするかどうかと、受け入れる場合のあり方を議論している段階です。
警備業で検討されている日本語能力の水準は?
警察庁の第2回資料では、特定技能の基本であるN4(A2相当)以上を前提に、警備業でどこまで求めるかが論点になっています。参考として、介護はA2.2相当以上、鉄道の運輸係員はB1相当以上と示されています。水準はまだ決まっていません。
警備業の検討会では、どの業務が対象になりそうですか?
まだ決まっていません。警察庁の資料では、1号警備から4号警備までの全部を対象にするか、2号警備(交通誘導・雑踏警備)など一部に限るかが論点として挙がっています。

出典:警察庁(2026年10月27日)/警察庁(2026年10月27日)/警察庁(2026年10月27日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。