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ニュース解説

タクシー・バスの特定技能、日本語A2.2で乗務する条件|運用要領を改正

2026年10月23日ニュース解説
特定技能自動車運送業分野日本語能力外国人雇用

要点3行

  1. 入管庁は10月9日、自動車運送業分野の運用要領を改正した。タクシー・バス運転者がA2.2相当(N4等)で乗務する条件が示された。
  2. 会社は、B1相当を目指す日本語学習プランを作り、原則として日本語サポーターを同乗させる。貸切バスはこの対象外。
  3. 離島・半島の乗合バスは、自治体の協力同意書と緊急時の通信機器があれば単独乗務できる。在留者は703人(7月末)。

元になった報道・発表:出入国在留管理庁「『特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-』の一部改正について」(令和8年10月9日)(出入国在留管理庁、2026年10月9日)/出入国在留管理庁・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」(令和8年10月9日一部改正)(出入国在留管理庁、2026年10月9日)/出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」(出入国在留管理庁、2026年10月6日)

何があったか:タクシー・バス運転者の日本語要件と運用要領の改正

特定技能の自動車運送業分野とは、外国人がトラック、タクシー、バスの運転者として働ける在留資格「特定技能1号」の分野です。出入国在留管理庁が公表した新旧対照表によると、出入国在留管理庁は2026年10月9日(令和8年10月9日)、この分野の運用要領(法務省・国土交通省編)の一部改正を公表しました。改正後の前文は、2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針を根拠に挙げています。今回の改正で、タクシー・バス運転者の日本語の扱いが具体的に書き込まれました。

改正後の運用要領では、タクシー・バス運転者の日本語能力は、原則として「日本語教育の参照枠」のB1相当以上です。日本語能力試験(JLPT)のN3以上の合格で確かめます。一方、貸切バスを除き、次の条件を満たせばA2.2相当(JFT-BasicのA2.2相当かJLPTのN4)でも乗務できます。

  • B1相当を目指す日本語学習プランを、本人の同意を得て作る。プランは、国土交通省が設置する協議会のタクシー分科会・バス分科会の審査を受ける
  • 緊急時に乗客や営業所、警察署・消防署とのやり取りを補助する「日本語サポーター」を同乗させる

離島・半島地域の乗合バスと特定バスには例外があります。路線のある自治体から協力同意書を受け取り、緊急時に営業所と連絡できる機器を車内に備えれば、外国人運転者が単独で乗務できます。

出入国在留管理庁の速報値(令和8年7月末時点)では、自動車運送業分野の特定技能1号の在留者は703人です。受入れ見込数2万2,100人に対する充足率は3.2%です。トラック・タクシー・バス別の人数は示されていません。

現場への影響:バス・タクシー会社の人事が押さえたい3点

  • 入社後の日本語学習が要件の一部になります。 日本語学習プランの様式では、入国後1年以内のJLPT(N3)の受験予定を書き、半年に1回以上の受験機会を確保するよう求めています。在留期間の更新時にB1相当を証明できなければ、プランを改めて出します。
  • 同乗する人員の確保が必要です。 日本語サポーターは、自社で6か月以上雇用された人が想定されています。例は、運転士を引退して事務職で働く人や、高速バスの交代運転士です。6か月未満の人も、研修を修了して効果測定の基準に達すれば同乗できます。
  • 単独乗務の例外は地域が限られます。 営業所を含む乗務区間の全体が離島・半島地域の中にあることが条件です。協力同意書は路線のある自治体ごとに受け取ります。

なお、B1相当以上の確認の扱いは「令和9年4月1日以降」について「別途お知らせします」とされています。経緯は特定技能2号の日本語B1、2027年4月の認定申請からで整理しています。

明日からできること:受入れ前のチェックリスト

  • 採用予定者の日本語試験の結果が、B1相当とA2.2相当のどちらにあたるかを確かめる。
  • A2.2相当で受け入れる場合、日本語サポーターを担える社員がいるか、研修が必要かを洗い出す。
  • 日本語学習プランの受験予定と、勤務シフトの中で学ぶ時間を一緒に考える。
  • 離島・半島の路線がある場合は、路線のある自治体に協力同意書の相談を始める。
  • 書類や手続の詳細は、国土交通省物流・自動車局や地方出入国在留管理官署、行政書士に確認する。

YOLO BRIDGE の視点

今回の改正で、日本語がA2.2相当の運転者を受け入れるときに会社が整える体制が、書類の形で見えるようになりました。同乗する日本語サポーターや学習プランは、乗客の安全を守るための仕組みですが、働く本人にとっては、入社後も日本語を学び続けることが前提の働き方になると私たちは考えます。ただし、出典は受入れの要件を示すもので、外国人運転者が職場に定着しているかどうかまでは示していません。

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よくある質問

特定技能のタクシー・バス運転者に必要な日本語能力は?
原則は「日本語教育の参照枠」B1相当以上で、日本語能力試験(JLPT)のN3以上の合格(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)で確かめます。出入国在留管理庁の運用要領(2026年10月9日改正)では、貸切バスを除き、日本語学習プランの作成などの条件を満たせばA2.2相当(JFT-BasicのA2.2相当かJLPTのN4)でも可としています。
日本語サポーターとはどんな人ですか?
緊急時などに、外国人運転者と乗客、営業所、警察署・消防署などとの日本語でのやり取りを補助する同乗者です。出入国在留管理庁の運用要領では、自社で6か月以上雇用された、運転士を引退して事務職などで働く人や高速バスの交代運転士などを想定しています。6か月未満の人も、研修を修了し効果測定の基準に達すれば同乗できます。
日本語サポーターなしで外国人が単独で乗務できる場合はありますか?
離島・半島地域の乗合バスと特定バスに限って認められます。営業所を含む乗務区間の全体が対象地域内にあり、路線のある自治体から協力同意書を受け取り、緊急時に営業所と連絡できる機器を車内に備えることが条件です。対象地域や手続は国土交通省や地方出入国在留管理官署に確認してください。

出典:出入国在留管理庁(2026年10月9日)/出入国在留管理庁(2026年10月9日)/出入国在留管理庁(2026年10月6日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。