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ニュース解説

特定技能2号の日本語B1、2027年4月の認定申請から|採用の確認点

2026年10月19日ニュース解説
特定技能日本語能力在留資格外国人雇用

要点3行

  1. 出入国在留管理庁は2026年9月30日、特定技能2号の日本語要件「B1相当以上」を2027年4月1日以降の認定申請から求めると公表。
  2. 1号から2号への変更申請や2号の更新申請にいつから適用するかは「現在検討中」で、追って知らせるとしている。
  3. 2号で人を迎える予定がある会社は、申請の種類と時期を洗い出し、日本語の学習計画を本人と早めに話しておくと準備しやすい。

元になった報道・発表:出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(出入国在留管理庁、2026年9月30日)/出入国在留管理庁「特定技能制度」更新情報(2026年9月30日掲載分)(出入国在留管理庁、2026年9月30日)

何があったか:特定技能2号の日本語B1相当はいつから必要か

特定技能2号の日本語要件「B1相当以上」とは、2025年3月11日(令和7年3月11日)の関係閣僚会議と閣議で決まった特定技能制度・育成就労制度の基本方針で、2号特定技能外国人に求めることになった日本語能力の水準です。出入国在留管理庁は、この水準をいつから確認するかを示したお知らせを公表しました。特定技能制度のページの更新情報によると、掲載日は2026年9月30日(令和8年9月30日)です。

お知らせによると、2027年4月1日(令和9年4月1日)以降の在留資格認定証明書交付申請から、日本語能力水準「B1相当以上」が必要になります。理由として、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部が改正され、同じ日に施行されることを挙げています。

一方、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請については「現在検討中」とされ、適用の時期は追って知らせるとしています。

特定技能1号の一部の区分も対象です。2026年1月23日(令和8年1月23日)の閣議などで決まった分野別運用方針により、自動車運送業分野のバス運送業区分・タクシー運送業区分と、鉄道分野の運輸係員区分では、日本語能力水準が「日本語能力試験(N3以上)」から「B1相当以上」に変わりました。この3区分も、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からB1相当以上が必要です。変更・更新申請への適用時期は、2号と同じく検討中とされています。

現場への影響:店長・人事が押さえたい3点

  • 海外から2号で呼び寄せる場合が先に対象になります。 在留資格認定証明書は、主に海外にいる人を日本に呼び寄せるときに申請するものです。2027年4月1日以降にこの申請を出す場合は、B1相当以上の日本語能力が必要になります。
  • 社内で1号から2号へ移る人の扱いはまだ決まっていません。 変更申請と更新申請への適用時期は検討中とされています。すでに働いている1号のスタッフが2号を目指す場合、いつからB1相当以上が求められるかは、今回の発表では示されていません。特定技能の在留者数の動きは特定技能44.4万人で過去最多|1号・2号の内訳と現場の確認点で整理しています。
  • 証明の方法も今後の発表を待つ必要があります。 どの試験や点数でB1相当以上と確認するかは、このお知らせには書かれていません。永住許可でも2027年4月からB1相当の日本語能力が考慮される予定で、その内容は永住許可ガイドライン改定|2027年4月から日本語B1・年金も考慮にまとめています。

明日からできること:採用担当のチェックリスト

  • 特定技能2号で受け入れる予定の人を洗い出し、申請が認定・変更・更新のどれになるか、時期はいつかを整理する。
  • 海外から2号で呼び寄せる申請が2027年4月1日以降になる場合は、日本語能力をどう証明するかを登録支援機関や行政書士と早めに確認する。
  • 2号を目指す1号のスタッフと、日本語の学習計画や試験を受ける時期について話す場を持つ。
  • バス・タクシー・鉄道の運輸係員で1号を受け入れる会社は、自社の区分が対象かを確認する。
  • 変更・更新申請の扱いは、出入国在留管理庁の特定技能制度のページで追加の発表を確認する。

YOLO BRIDGE の視点

特定技能2号は、外国人スタッフに長く働いてもらうための選択肢の一つです。日本語要件が求められる時期が示されたことで、本人と会社が学習の計画を立てやすくなるとみられます。一方で、社内で1号から2号へ移る人や2号の更新にいつから適用されるかは決まっておらず、現場の日本語学習の状況や定着への影響も出典では示されていません。

制度の要件が変わる時期は、本人が「自分は大丈夫か」と確かめたいことが増えやすいと私たちは考えます。YOLO BRIDGE は、会社のサポート担当として外国人スタッフの質問に応える AIバディー(先行体験受付中)と、月1分のサーベイで本人の声を拾う仕組みを通じて、離職につながる前の小さなサインに気づく土台づくりを支援します。詳しくは YOLO BRIDGE のご案内 をご覧ください。

よくある質問

特定技能2号の日本語要件「B1相当以上」はいつから必要ですか?
出入国在留管理庁のお知らせ(2026年9月30日掲載)では、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から必要です。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請については「現在検討中」とされ、時期はまだ示されていません。
特定技能1号でもB1相当以上が必要になる分野はありますか?
同じお知らせでは、自動車運送業分野のバス運送業区分・タクシー運送業区分と、鉄道分野の運輸係員区分で、日本語能力水準が「日本語能力試験(N3以上)」から「B1相当以上」に変わったとされています。これらも2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から必要です。
B1相当以上はどの試験で証明すればよいですか?
今回のお知らせでは、どの試験や点数でB1相当以上と確認するかは示されていません。具体的な取扱いは、出入国在留管理庁の今後の発表や、登録支援機関・行政書士に確認してください。

出典:出入国在留管理庁(2026年9月30日)/出入国在留管理庁(2026年9月30日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。