永住許可ガイドライン改定|2027年4月から日本語B1・年金も考慮
要点3行
- 入管庁が2026年10月1日に永住許可ガイドラインを改定。2027年4月1日以降の申請から適用し、収入関係の2項目は先に適用。
- 日本語はB1相当以上、在留は原則10年で就労資格5年以上。特定技能1号・技能実習・育成就労はここでいう就労資格に入らない。
- 税や保険料の納付、届出、長期の出国も考慮される。永住を考えるスタッフがいれば、早めに相談できる場を用意したい。
元になった報道・発表:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」(出入国在留管理庁、2026年10月1日)/出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」【お知らせ】「永住許可に関するガイドライン」の適用について(令和8年10月1日掲載)(出入国在留管理庁、2026年10月1日)
何があったか:永住許可ガイドラインの改定と適用時期
永住許可とは、在留資格をもつ外国人が「永住者」への変更を希望するときに、法務大臣が与える許可です。「永住者」は、在留活動と在留期間のどちらにも制限がない在留資格です。2026年10月1日(令和8年10月1日)、出入国在留管理庁は、審査で考慮する要素の考え方をまとめた「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。改定版は2027年4月1日(令和9年4月1日)以降の申請から適用されます。
申請した時期ごとに使うガイドラインは、出入国在留管理庁の永住許可の案内ページに示されています。2026年3月31日までの申請には2026年2月24日改訂版が使われ、2026年4月1日から2027年3月31日までの申請もこの版が基本です。ただし後者でも、収入に関する部分(収入と、公共の負担とならないことの2項目)には改定版が適用されます。
改定版で示された主な考慮要素は次のとおりです。
- 収入は、申請者の世帯の年収が、日本人世帯の平均収入(世帯の人数に応じた額)を上回る水準に、続けて届いているかを見ます。
- 年金は、将来の受給見込額が、その水準で30年間働き厚生年金に加入した場合の見込額に達しているかを見ます。足りない分を金融資産で補えると認められる場合もあります。
- 税と保険料は、所得税・住民税などの税と、公的医療保険・公的年金を適切に払っているかを見ます。過去の滞納も、原則として消極評価の対象です。
- 在留期間は、原則として引き続き10年以上の在留と、そのうち就労資格か居住資格で5年以上の在留が考慮要素です。過去10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または通算2年6月以上日本を離れていた場合は、原則として消極評価です。
- 日本語能力は、「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上かを見ます。
- 日本の制度・ルールへの理解は、「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、出入国在留管理庁長官が指定する方法で確認します。
現場への影響:外国人スタッフを雇う店長・人事の確認点
1つ目は、在留資格によって期間の数え方が違うことです。改定版は、「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」と一部の「特定活動」を、ここでいう就労資格から除いています。特定技能1号で働いた期間は、「就労資格で5年以上」には数えられません。特定技能の人数の動きは、特定技能44.4万人で過去最多|1号・2号の内訳と現場の確認点で整理しています。
2つ目は、出国の期間です。一時帰国が長くなると、在留期間の評価に関わる場合があります。長期休暇の相談を受けたときに、本人がこの基準を知っているかを確かめる場面が増えるとみられます。
3つ目は、日本語と義務の遵守です。B1相当の日本語能力が考慮要素になり、住居地の届出や在留カードの携帯などの義務を守っているかも見られます。在留資格で認められた活動以外の活動を「しない・させない」義務も挙げられています。
一方で、年収水準の具体的な金額や、B1相当を確かめる試験の種類は、出典では示されていません。永住許可を希望する人の数や、改定が定着にどう影響するかも示されていません。
明日からできること:店長・人事のチェックリスト
- 永住許可を考えているかどうかを、面談などで本人の希望として聞いておく。申請するかどうかは本人が決める。
- 給与から天引きしている社会保険料や住民税を、給与明細で本人と一緒に確かめられるようにしておく。
- 長期の一時帰国の相談を受けたら、期間の基準を本人が把握しているかを確かめる。判断に迷う場合は、出入国在留管理庁の窓口や行政書士への相談を勧める。
- 日本語を学ぶ時間や、職場で日本語を使う機会をどう作るかを考える。
- 在留カードの期限と在留資格を一覧にし、担当業務が在留資格の範囲に合っているかを確認する。不明点は出入国在留管理庁や社会保険労務士に確認する。
- 外国人在留支援センター(FRESC)など、公的な相談窓口を本人に伝えておく。
YOLO BRIDGE の視点
永住許可は、外国人スタッフが日本で長く働き、暮らし続けるための選択肢の一つです。改定版のガイドラインでは、税や保険料の納付、届出、出国の期間について、申請の時点だけでなく過去の状況も考慮されることが示されました。永住を考えるスタッフにとっては、職場で日本語を使う機会や一時帰国の取り方も、準備の一部になるとみられます。永住を希望するスタッフの数や、今回の改定が定着にどう影響するかは、出典では示されていません。
在留資格の手続きへの不安は、本人が職場で言い出しにくいことの一つだと私たちは考えます。YOLO BRIDGE は、会社のサポート担当として外国人スタッフの質問に応える AIバディー(先行体験受付中)と、月1分のサーベイで本人の声を拾う仕組みを通じて、離職につながる前の小さなサインに気づく土台づくりを支援します。詳しくは YOLO BRIDGE のご案内 をご覧ください。
よくある質問
改定された永住許可ガイドラインは、いつから適用されますか?
永住許可の審査で求められる日本語のレベルは?
特定技能1号で働いた期間は、永住許可の「就労資格で5年以上」に入りますか?
出典:出入国在留管理庁(2026年10月1日)/出入国在留管理庁(2026年10月1日) ※事実関係は各出典でご確認ください。
