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ニュース解説

特定技能44.4万人で過去最多|1号・2号の内訳と現場の確認点

2026年10月16日ニュース解説
特定技能外国人雇用外食業定着

要点3行

  1. 入管庁は2026年9月29日、令和8年6月末の特定技能在留外国人数を公表。全体44万4,256人で過去最多(速報値)。
  2. 1号は42万5,961人(前年末比11.4%増)、2号は1万8,295人(同130.0%増)。外食業の1号は4万9,060人。
  3. 増加率は前回より低下。受入れ見込数や在留期限の確認など、採用計画の見直し材料になる。

元になった報道・発表:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(出入国在留管理庁、2026年9月29日)

何があったか:特定技能在留外国人数が44.4万人で過去最多

「特定技能」とは、人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる在留資格です。出入国在留管理庁は2026年9月29日(令和8年9月29日)、令和8年6月末時点の特定技能在留外国人数(速報値)を公表しました。

発表によると、全体は44万4,256人で過去最多です。内訳は、特定技能1号が42万5,961人(令和7年12月末比11.4%増)、特定技能2号が1万8,295人(同130.0%増)です。特定技能2号は前年末比で約2.3倍になりました。

一方、全体の増加率は13.8%で、前回公表時(令和7年6月末と同年12月末の比)の16.1%、前々回の18.2%から連続して低下したと、出入国在留管理庁のポイント資料は示しています。特定技能1号の分野別では、飲食料品製造業が10万769人(構成比23.7%)、介護が7万9,884人(同18.8%)、外食業が4万9,060人(同11.5%)、宿泊が2,556人(同0.6%)でした。

関連して、労働基準関係法令の監督指導の状況は、厚生労働省の別の公表を題材にした記事(外国人雇用の監督指導、違反は7割超|厚労省の令和7年状況と現場の確認点)でも整理しています。

現場への影響:店長・人事が押さえたい3点

  • 人数の増加と、増加ペースの変化を分けて読む必要があります。 出入国在留管理庁の資料が示すのは、令和8年6月末時点の在留者数と分野別の内訳です。増加率が前回より下がっていることも、同じ資料に書かれています。
  • 外食・宿泊でも在留者が増えています。 特定技能1号のうち外食業は4万9,060人、宿泊は2,556人です。接客業の店長・人事にとって、採用計画や在留期限の確認の材料になるとみられます。
  • 出典では、定着や離職の状況までは示されていません。 人数が増えたことと、現場で働き続けやすいかどうかは別の話です。ページに書かれていないことは判断できません。

明日からできること:店長・人事のチェックリスト

  • 在籍中の特定技能スタッフの在留カードの期限と、従事できる業務の範囲を一覧で確認する。不明点は出入国在留管理庁や登録支援機関に問い合わせる。
  • 分野ごとの受入れ見込数や、自社分野の在留者数の公表を、出入国在留管理庁の特定技能ページで定期的に確認する。
  • 1号から2号への移行を考える場合は、技能水準や日本語能力の要件を、最新の運用要領で確認する。
  • 勤務ルール、給与明細、休暇の取り方を、やさしい日本語や母国語の資料で本人に伝えられているか見直す。
  • 在留資格や契約の更新時期が近づいたとき、本人が質問しやすい窓口を決めておく。

YOLO BRIDGE の視点

特定技能の在留者数が過去最多になった一方で、全体の増加率は前回公表時より下がっています。出入国在留管理庁の資料(令和8年6月末・速報値)が示すのは人数と分野別の内訳であり、職場での定着の良し悪しまでは示されていません。人数が増えるほど、店長や人事が「在留資格の期限」「できる業務の範囲」「本人が聞きにくいこと」を日常で確認する機会も増えるとみられます。

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よくある質問

令和8年6月末の特定技能在留外国人数は何人ですか?
出入国在留管理庁の公表(令和8年6月末時点・速報値)では、全体44万4,256人です。特定技能1号は42万5,961人、特定技能2号は1万8,295人です。
特定技能1号と2号の違いは何ですか?
特定技能1号は、特定産業分野で相当程度の知識または経験を必要とする技能の業務に従事する在留資格で、原則として通算5年が上限です。特定技能2号は熟練した技能の業務向けで、在留期間の更新回数に上限はありません。詳細は出入国在留管理庁の説明を確認してください。
外食業・宿泊の特定技能1号はどのくらいですか?
同じ公表では、特定技能1号のうち外食業は4万9,060人(構成比11.5%)、宿泊は2,556人(構成比0.6%)です。いずれも令和8年6月末時点の速報値です。

出典:出入国在留管理庁(2026年9月29日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。