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ニュース解説

外食業の特定技能、運用要領を改正|試験名と日本語A2.2の確認点

2026年10月31日ニュース解説
特定技能外食業外国人雇用日本語能力

要点3行

  1. 2026年10月26日、特定技能「外食業分野」の運用要領が一部改正され、誓約書などの参考様式も変わった。
  2. 試験名は「評価試験」に変更。旧試験の合格者は新試験の合格とみなされ、1号の日本語はA2.2相当以上と示された。
  3. 店長・人事は、提出書類の様式と、採用予定者の試験結果の種類を、改正後の要領で確かめておきたい。

元になった報道・発表:出入国在留管理庁「特定技能制度」更新情報(2026年10月26日 特定の分野に係る要領別冊(外食業分野)が改正されました)(出入国在留管理庁、2026年10月26日)/出入国在留管理庁「「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」の一部改正について」(令和8年10月26日)(出入国在留管理庁、2026年10月26日)/農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」(農林水産省、2026年10月26日)

何があったか:外食業分野の特定技能運用要領の一部改正

特定技能の外食業分野の運用要領(要領別冊)とは、飲食店などで特定技能の外国人を受け入れるときの、業務の範囲、試験、日本語の水準、会社が守る基準などをまとめた資料です。出入国在留管理庁の特定技能制度のページによると、この要領別冊は2026年10月26日(令和8年10月26日)に改正されました。

出入国在留管理庁が公表した新旧対照表を見ると、今回の改正は、2026年1月23日(令和8年1月23日)に閣議決定された新しい分野別運用方針に合わせたものです。主な変更は次のとおりです。

  • 試験名が「外食業特定技能1号技能測定試験」から「外食業特定技能1号評価試験」に変わりました。2号も「評価試験」になります。
  • 旧試験の合格者は、新しい試験に合格したものとみなすという経過措置が新しく書かれました。
  • 1号の日本語は「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上とされ、JFT-BasicのA2.2相当以上か、JLPTのN4以上で確かめます。
  • 2号の日本語はJLPTのN3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)です。2027年4月1日以降のB1相当の取扱いは「別途お知らせします」とされています。
  • 「育成・キャリア形成プログラム」の章が新しく設けられ、農林水産省が業界と協働して作るとしています。

農林水産省の外食業分野のページには、改正後の要領と、分野参考様式第14-1号・第14-2号(誓約書)が載っています。

現場への影響:外食業の店長・人事が確認したい点

  • 採用予定者の試験結果の種類が関わります。 1号の日本語は、JFT-Basicなら「A2.2相当以上」の判定結果通知書、JLPTならN4以上の合格証明書の写しで示す形が書かれています。
  • 技能実習2号を修了した人の扱いが整理されました。 2027年4月1日以降、修得した技能と外食業の業務に関連性があれば、当面は試験の証明が不要です。関連性がなければ技能の証明は必要ですが、日本語は証明されたものとして扱われます。
  • 新しい受入れは止まっています。 農林水産省は、1号の受入れ停止措置により、1号評価試験を当面の間は国内外ともに実施しないとしています。すでに働いている人の更新や、店舗が受け入れられるかの判断には、それぞれ窓口への確認が必要とみられます。
  • 示されていないこともあります。 改正後の内容がいつから申請に適用されるかの日付は、新旧対照表には書かれていません。

外食業の審査状況は外食業の特定技能の審査状況の記事で、A2.2相当の考え方はタクシー・バスの日本語A2.2の記事で整理しています。

明日からできること:外食業の店長・人事のチェックリスト

  • 在留申請に出す誓約書(分野参考様式第14-1号)が、改正後の様式かを農林水産省のページで確かめる。
  • 特定技能のスタッフの試験結果が、旧試験か新しい評価試験かを記録しておく。
  • 採用予定者の日本語試験の結果を、A2.2相当(1号)かB1相当(2号)かで確かめる。
  • 2号を目指すスタッフには、店舗管理を補助した実務経験の証明書を求められたら出せるよう準備する。
  • 受入れや更新の可否に迷ったら、地方出入国在留管理官署や農林水産省の特定技能外国人材制度相談窓口に問い合わせる。

YOLO BRIDGE の視点

今回の改正は、試験の名前や日本語の基準の書き方を、新しい運用方針に合わせて整えたものと私たちは受け止めています。名前が変わっても、旧試験の合格者は新試験の合格とみなされるため、すでに働いている人の合格が無効になるわけではありません。ただ、名称が変わると、本人や現場が「試験を受け直すのか」と迷うことは考えられます。現場でどれくらい混乱が出ているかは、出典では示されていません。

会社にできるのは、制度の変更点を、働く本人にも分かる言葉で早めに伝えることだとみられます。YOLO BRIDGE は、会社のサポート担当として外国人スタッフの質問に応える AIバディー(先行体験受付中)と、月1分のサーベイを通じて、離職につながる前の小さなサインに気づく土台づくりを支援します。詳しくは YOLO BRIDGE のご案内 をご覧ください。

よくある質問

外食業の特定技能の試験名は、どう変わりましたか?
出入国在留管理庁が公表した新旧対照表(2026年10月26日)では、「外食業特定技能1号技能測定試験」が「外食業特定技能1号評価試験」に、「外食業特定技能2号技能測定試験」が「外食業特定技能2号評価試験」になりました。旧試験の合格者は、新試験に合格したものとみなされます。
外食業の特定技能1号に必要な日本語能力は?
改正後の運用要領では、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上で、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2.2相当以上か、日本語能力試験(JLPT)のN4以上で確かめます。技能実習2号を良好に修了した人には別の扱いがあるため、自分の会社の場合にどうなるかは出入国在留管理庁に確認してください。
いま外食業の特定技能1号で新しく人を受け入れられますか?
農林水産省のページでは、外食業分野の1号特定技能外国人について受入れ停止措置がとられており、外食業特定技能1号評価試験も当面の間は国内外ともに実施しないとしています。受入れの可否は、地方出入国在留管理官署や農林水産省の相談窓口に確認してください。

出典:出入国在留管理庁(2026年10月26日)/出入国在留管理庁(2026年10月26日)/農林水産省(2026年10月26日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。