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ニュース解説

特定技能2号の「指導対象者」要件を柔軟化|入管庁が10月19日に改正

2026年10月21日ニュース解説
特定技能特定技能2号出入国在留管理庁外国人雇用

要点3行

  1. 入管庁は10月19日、特定技能2号の「指導対象者」の扱いを改正。別事業所の人や、採用途中で一時的に人数不足の場合も、合理的な事情があれば柔軟に扱う。
  2. 必要な指導対象者数は多くの分野で2名以上、自動車整備と空港グランドハンドリングは1名以上。外食業・漁業・航空機整備はいなくても差し支えない。
  3. 8月20日〜10月19日の申請も見直し後の扱いで審査し、原則は新様式の誓約書を出し直す。人数が足りないまま次の更新を迎えると不許可になり得る。

元になった報道・発表:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q102〜105 2026年10月19日更新)(出入国在留管理庁、2026年10月19日)/出入国在留管理庁「「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について」(令和8年10月19日)(出入国在留管理庁、2026年10月19日)/出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号・令和8年10月19日改正)(出入国在留管理庁、2026年10月19日)

何があったか:特定技能2号の指導対象者の扱いを見直し

特定技能2号の「指導対象者」とは、2号特定技能外国人が職場で指導する従業員のことです。出入国在留管理庁は2026年10月19日(令和8年10月19日)付けで、この指導対象者の扱いを見直しました。出入国在留管理庁の特定技能制度Q&Aは、指導対象者が一時的に足りない場合や、フルタイムではない場合などの扱いについて問い合わせがあったことを、見直しの理由に挙げています。

運用要領の新旧対照表では、改正前は、別の事業所に出勤している人、フルタイム勤務ではない人、他の2号の外国人から指導を受けている人は、指導対象者に含まれないとしていました。改正後の扱いは次のとおりです。

  • 別の事業所に出勤している人:原則は含まないが、分野の特性から合理的な事情があれば柔軟に扱う
  • 他の2号の外国人から指導を受けている人:専門性の異なる2号が同じ人を指導する場合などは含む
  • 採用プロセス中などで一時的にいない場合:合理的な事情があれば、人数が足りなくても柔軟に扱う

フルタイム勤務ではない人を対象から外すという記述は、改正後の本文にはありません。

必要な人数は、改正後の2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書に一覧があります。ビルクリーニング、建設、宿泊、飲食料品製造業などは2名以上、自動車整備と空港グランドハンドリングは1名以上です。外食業、漁業、航空機整備は、指導対象者がいなくても差し支えないとされています。

現場への影響:2号を雇う店長・人事が押さえたい3点

  • 一時的な人数不足のまま申請する場合の扱いが示されました。 Q&Aは「一時的」の例として、採用プロセス中で未確定の場合や、指導対象者の離職・休職を挙げています。この場合は誓約書の留意事項5にチェックを入れ、理由を書きます。
  • 次の更新までに人数をそろえる必要があります。 誓約書のチェック欄には、次の在留期間更新の際に人数を満たしていなければ不許可となり得ることを理解した、という文言があります。
  • 8月20日以降の申請も対象です。 Q&Aでは、令和8年8月20日から10月19日までに申請した案件も見直し後の扱いで審査し、原則は新様式の誓約書を改めて出すとしています。旧様式で必要な人数をすでに書いている場合は、差し替えは求めないとしています。

外食業は指導対象者がいなくても差し支えない分野です。外食業の申請の状況は外食業の特定技能、認定は2月6日受付分までで、2号の日本語要件は特定技能2号の日本語B1、2027年4月の認定申請からで整理しています。

明日からできること:店長・人事のチェックリスト

  • 自社の分野で必要な指導対象者数(2名以上・1名以上・不要)を誓約書の一覧で確かめる。
  • 2号のスタッフごとに、指導している人の氏名、事業所、部署を一覧にする。
  • 別の事業所や部署の人を指導している場合は、その理由を説明できるように整理しておく。
  • 8月20日以降に旧様式で申請した案件があれば、新様式の提出が必要かを確認する。
  • 一時的な不足で申請する場合は、次の更新までの採用・配置の計画を立てておく。
  • 判断に迷う点は、地方出入国在留管理官署、登録支援機関、行政書士に相談する。

YOLO BRIDGE の視点

今回の改正は、2号の外国人に「後輩を指導する役割」を求める考え方は残したまま、採用の途中や、離職・休職といった職場の事情に合わせて運用を緩めたものだと私たちは考えます。一方で、誓約書には、人数不足が一時的であることと、次の更新時に充足していなければ不許可となり得ることを理解した旨のチェック欄があり、人数をそろえることは引き続き受入れ企業に求められます。指導する側と指導される側の関係がうまくいっているかどうかは、出典では示されていません。

指導役を任された2号のスタッフは、自分の仕事に加えて後輩の質問や悩みも受け止めることになり、負担が見えにくくなりがちだと私たちは考えます。YOLO BRIDGE は、月1分のサーベイで指導役・新人それぞれの声を拾う仕組みと、会社のサポート担当として質問に応える AIバディー(先行体験受付中)を通じて、離職につながる前の小さなサインに気づく土台づくりを支援します。詳しくは YOLO BRIDGE のご案内 をご覧ください。

よくある質問

特定技能2号の「指導対象者」とは何ですか?
指導対象者とは、2号特定技能外国人が職場で指導する従業員のことです。出入国在留管理庁の運用要領では、2号の外国人は指導業務などを行い、通常、分野ごとに決められた人数以上を指導している必要があるとされています。
指導対象者は何人必要ですか?
出入国在留管理庁の誓約書(参考様式第1-32号・令和8年10月19日改正)では、多くの分野で2名以上、自動車整備分野と航空分野の空港グランドハンドリング区分は1名以上です。外食業分野、漁業分野、航空分野の航空機整備区分は、指導対象者がいなくても差し支えないとされています。
申請時に指導対象者が足りない場合、申請はできませんか?
一時的な不足であれば、誓約書の留意事項5にチェックを入れ、理由を書いて提出する扱いです。出入国在留管理庁のQ&Aでは、採用プロセス中や、指導対象者の離職・休職などを「一時的」の例に挙げています。次の更新時に人数を満たしていない場合は不許可となり得るため、具体的な判断は地方出入国在留管理官署や行政書士に確認してください。

出典:出入国在留管理庁(2026年10月19日)/出入国在留管理庁(2026年10月19日)/出入国在留管理庁(2026年10月19日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。