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ニュース解説

外食業の特定技能、認定は2月6日受付分まで|在留者は見込数の98.6%

2026年10月19日ニュース解説
特定技能外食業在留資格外国人雇用

要点3行

  1. 入管庁は2026年10月19日、外食業の特定技能1号の審査状況を更新。認定証明書の交付は2月6日受付分まで進んでいる。
  2. 4月13日以降に受理した認定申請と、留学など一部の在留資格からの変更申請は原則不交付・不許可。分野内の転職は全て通常どおり審査。
  3. 7月末の在留者は受入れ見込数5万人の98.6%。海外からの採用は時期が読みにくく、今いるスタッフの期限管理と定着が大切になるとみられる。

元になった報道・発表:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年10月19日掲載)」(出入国在留管理庁、2026年10月19日)/出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」(出入国在留管理庁、2026年10月6日)

何があったか:外食業の特定技能、認定証明書は2月6日受付分まで

特定技能1号(外食業分野)の「審査状況」とは、出入国在留管理庁が外食業の特定技能に関する在留諸申請について、どの受付日の申請まで交付や許可が進んでいるかを示すお知らせです。出入国在留管理庁は2026年10月19日(令和8年10月19日)に、この内容を更新しました。

お知らせによると、海外から人を呼び寄せるときの在留資格認定証明書交付申請は、在留資格変更許可申請を優先して処理しています。認定証明書は、毎月の在留者数を踏まえて交付が可能なときに、受付日順で交付しています。現在、交付が進んでいるのは受付日が2026年2月6日までの申請です。2026年10月16日時点で審査中の申請(速報値)は、2月7日から2月28日の受理分が732件、3月受理分が1,825件、4月1日から4月12日の受理分が4,804件です。2026年4月13日は認定証明書の一時的な交付の停止措置が始まった日で、この日以降に受理した申請は原則不交付とされています。

国内にいる人の在留資格変更許可申請は、申請の種類で扱いが分かれます。特定技能1号(外食業分野)から外食業分野の中で転職する場合は、全ての申請が通常どおり審査されます。技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更と、外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更は、受付日が2026年9月30日までの申請が対象です。これら以外の在留資格からの変更は受付日が4月12日までの申請が対象で、4月13日以降の受理分は原則不許可とされています。在留期間更新許可申請は、通常どおり審査が進んでいます。

背景には受入れ見込数があります。出入国在留管理庁の資料(令和8年7月末時点・速報値)では、外食業の受入れ見込数5万人に対し、在留者数は4万9,290人で、充足率は98.6%です。1年間で1万2,107人増えました。

現場への影響:店長・人事が押さえたい3点

  • 海外からの新規採用は、来日の時期が読みにくくなっています。 認定証明書は2月6日受付分まで交付が進んだ段階で、4月13日以降の申請は原則不交付です。今後いつ、どこまで交付が進むかは出典では示されていません。
  • 留学生などを外食業の特定技能に切り替える採用は、4月12日までに受け付けた申請が許可の対象です。 技能実習の一部と外食業分野の特定活動からの変更、分野内の転職を除き、4月13日以降の受理分は原則不許可とされています。
  • すでに働いている特定技能スタッフの更新と、分野内の転職は通常どおり審査されています。 ほかの店舗へ移る申請も止まっていないため、今いるスタッフに長く働いてもらう工夫が、これまで以上に大切になるとみられます。特定技能全体の人数の動きは特定技能44.4万人で過去最多|1号・2号の内訳と現場の確認点で整理しています。

明日からできること:店長・人事のチェックリスト

  • 申請中の人がいる場合は、受付日を確かめ、今回示された受付日の区切りと照らし合わせる。
  • 審査待ちの間に在留期限が来そうな人は、特定活動(特定技能1号準備)への切り替えなどの案内があり得ることを本人と共有し、登録支援機関や行政書士に相談する。
  • 特定技能スタッフ全員の在留期限を一覧にし、更新申請の準備を早めに始める。
  • 技能実習から切り替える人がいる場合は、出典の案内どおり、就労開始予定日の2か月以上前に変更申請を出す段取りを組む。
  • 申請ごとの交付・許可の状況は、出入国在留管理庁や農林水産省に問い合わせても回答されないとされているため、同庁のお知らせの更新を定期的に確認する。
  • 在留資格の手続きについて、本人が不安なことを気軽に聞ける窓口を社内で決めておく。

YOLO BRIDGE の視点

海外からの新規採用は時期が読みにくい一方で、外食業分野の中で職場を移る変更申請は通常どおり審査されています。人を新しく迎える経路が細るなかで、今いる特定技能のスタッフに長く働き続けてもらえるかどうかが、店舗運営により大きく関わってくると私たちは考えます。なお、出典は審査の状況を示すもので、外食業で働く外国人スタッフの定着や離職の状況までは示していません。

在留資格の手続きが止まったり遅れたりする時期は、本人が「自分の更新は大丈夫か」「次はどうなるのか」と不安を抱えやすいとみられます。YOLO BRIDGE は、会社のサポート担当として外国人スタッフの質問に応える AIバディー(先行体験受付中)と、月1分のサーベイで本人の声を拾う仕組みを通じて、離職につながる前の小さなサインに気づく土台づくりを支援します。詳しくは YOLO BRIDGE のご案内 をご覧ください。

よくある質問

特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書は、いま交付されていますか?
出入国在留管理庁の審査状況(2026年10月19日掲載)では、受付日が2026年2月6日までの申請まで、受付日順に交付が進んでいます。2026年4月13日以降に受理した申請は、原則不交付とされています。
留学生などを外食業の特定技能1号に変更して採用できますか?
同じ審査状況では、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)、外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)、外食業分野内の転職以外の在留資格からの変更申請は、受付日が2026年4月12日までの申請が許可の対象です。4月13日以降に受理した申請は原則不許可とされています。具体的な扱いは、登録支援機関や行政書士に確認してください。
外食業の特定技能1号の受入れ見込数と在留者数は?
出入国在留管理庁の資料(令和8年7月末時点・速報値)では、外食業の受入れ見込数は5万人、在留者数は4万9,290人で、充足率は98.6%です。受入れ見込数は2026年1月23日の閣議決定で定められた、2029年3月までの数です。

出典:出入国在留管理庁(2026年10月19日)/出入国在留管理庁(2026年10月6日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。