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ニュース解説

病院・福祉施設の給食調理、飲食料品製造業で受入れ案|令和9年度から

2026年10月20日ニュース解説
特定技能育成就労飲食料品製造業外食業

要点3行

  1. 入管庁の有識者会議(10月19日)で、病院・福祉施設などの給食業を令和9年度の新規分から飲食料品製造業分野で受け入れる案が示された。
  2. 外食業分野は4月に受入れ停止措置がとられた。資料では給食等調理員の有効求人倍率7.37倍、求人充足率は約3割とされる。
  3. 案の段階で、決定の時期は出典では示されていない。給食や食堂を運営する事業者は、自社の業態がどちらの分野に当たるかを確認したい。

元になった報道・発表:出入国在留管理庁「第15回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」(出入国在留管理庁、2026年10月19日)/出入国在留管理庁「資料2-2 外食業分野における医療・福祉施設給食業等の飲食料品製造業分野での受入れ(案)について」(出入国在留管理庁、2026年10月19日)/出入国在留管理庁「資料2-1 外食業分野の受入停止措置に対する御指摘に係る回答」(出入国在留管理庁、2026年10月19日)

何があったか:病院・福祉施設の給食業、飲食料品製造業分野で受け入れる案

医療・福祉施設給食業等とは、食材の下処理から加熱・非加熱の調理までを一連で行い、病院や福祉施設などの給食をつくる業務のことです。出入国在留管理庁は2026年10月19日(令和8年10月19日)、特定技能制度と育成就労制度の分野別運用方針に関する有識者会議(第15回)を開き、この業務の受け入れ先を外食業分野から飲食料品製造業分野へ移す案を議題にしました。

出入国在留管理庁の会議資料(資料2-2)によると、対象は新規申請分で、令和9年度から緊急的措置として飲食料品製造業分野で受け入れます。案は2つの改正からなります。1つ目は、育成就労の外食業分野にある「医療・福祉施設給食製造」という主たる技能を、飲食料品製造業の業務区分へ移すことです。2つ目は、飲食料品製造業分野の告示に、医療業や社会福祉・介護事業、学校教育などを営む事業所で施設給食業を行う場合を加えることです。

資料は理由として、接客の比率が低い事業所が多いことと、国内の人材確保が進んでいないことを挙げています。外食業分野は受入れ見込数を超える見込みとなり、2026年4月に受入れ停止措置がとられました。厚生労働省「職業安定業務統計」(令和8年5月)の有効求人倍率は、給食等調理員(学校給食除く)が7.37倍、職業計が0.99倍と示されています。日本メディカル給食協会の会員事業者へのアンケート(厚生労働省実施、2026年8月、有効回答34社)をもとにした推計では、求人充足率は33.0%でした。

同じ会議の資料2-1では、外食業の特定技能1号が令和7年時点で想定2.8万人に対し実績4.4万人だったと検証しています。

現場への影響:給食・飲食の採用担当が押さえたい3点

  • 病院・福祉施設の給食を担う事業者には、採用の道筋が戻る可能性があります。 ただし今回示されたのは案で、正式に決まる時期や手続きは出典では示されていません。
  • 街の飲食店や社員食堂は、引き続き外食業分野の扱いです。 資料の図では、調理・店舗管理・接客を行う店舗や社員食堂は外食業分野に残ります。外食業分野の審査の状況は外食業の特定技能、認定は2月6日受付分まで|在留者は見込数の98.6%で整理しています。
  • 同じ調理の仕事でも、業態によって分野が分かれます。 給食の受託や学校給食センターなど、接客のない調理を行う事業者は、自社の業務がどちらに当たるかを確かめる必要があるとみられます。

明日からできること:給食・飲食の採用担当のチェックリスト

  • 自社の事業所が店舗型か、施設給食やセントラルキッチンのような製造型かを整理する。
  • 令和9年度以降に外国人の採用を考えている場合は、使う予定の分野と時期を見直す。
  • 今いる特定技能1号スタッフの在留期限を一覧にし、更新の準備を早めに始める。
  • 出入国在留管理庁の有識者会議のページで、議事録と分野別運用方針の改正の続報を確認する。
  • 分野の当てはめで迷う点は、登録支援機関、行政書士、地方出入国在留管理官署に相談する。

YOLO BRIDGE の視点

今回の案は、同じ「調理」の仕事でも、接客があるかどうかで受け入れる分野を分けて考える方向を示していると私たちは考えます。病院や福祉施設の給食を担う事業者にとっては、外食業分野が止まった後の採用の道筋が見えてくる可能性があるとみられます。一方で、出典は受入れの枠組みを扱う資料で、給食の現場で働く外国人スタッフが定着しているかどうかまでは示していません。

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よくある質問

病院や福祉施設の給食調理で、外国人を特定技能で受け入れられますか?
これまでは外食業分野で受け入れてきましたが、外食業分野は2026年4月に受入れ停止措置がとられています。2026年10月19日の有識者会議では、令和9年度の新規申請分から飲食料品製造業分野で受け入れる案が示されました。案のため、正式な決定と開始の手続きは出入国在留管理庁の続報を確認してください。
飲食料品製造業分野で受け入れる対象になる事業所はどこですか?
出入国在留管理庁の案では、日本標準産業分類の学校教育、その他の教育・学習支援業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業を営む事業所で、施設給食業を営む場合を追加するとしています。自社が当たるかどうかは、登録支援機関や行政書士に確認してください。
街の飲食店は今回の案の対象ですか?
対象ではありません。出入国在留管理庁の資料では、店舗や社員食堂のように調理・店舗管理・接客を行う事業所は、引き続き外食業分野に位置づけられています。

出典:出入国在留管理庁(2026年10月19日)/出入国在留管理庁(2026年10月19日)/出入国在留管理庁(2026年10月19日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。