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ニュース解説

熊本地震で働けない技能実習生に特例|3か月以内の再開なら届出不要

2026年10月29日ニュース解説
技能実習在留資格外国人雇用災害対応

要点3行

  1. 入管庁などは10月2日、熊本地震で働けなくなった技能実習生らへの資格外活動許可の特例を周知。1日8時間以内、許可から3か月まで。
  2. 特例で働き、終期の延びが3か月以内で元の実習先に戻るなら、困難時届出書と計画の変更手続は不要。条件を外れれば通常の手続が要る。
  3. 機構は10月20日にQ&Aを整理。休業手当、転籍、復旧作業の扱いが示された。被災地の企業は特例の期限2027年1月27日を確認したい。

元になった報道・発表:外国人技能実習機構「令和8年熊本地震で被災した外国人に係る資格外活動許可の取扱いについて」(2026年10月2日掲載)(外国人技能実習機構、2026年10月2日)/出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課・厚生労働省海外人材育成担当参事官室・外国人技能実習機構「令和8年熊本地震で被災した外国人に係る資格外活動許可の取扱いについて」(令和8年10月2日)(出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構、2026年10月2日)/外国人技能実習機構「令和8年熊本地震に関するよくあるご質問について」(2026年10月20日掲載、Q&A本体は令和8年9月16日現在)(外国人技能実習機構、2026年10月20日)

何があったか:熊本地震で被災した技能実習生への資格外活動の特例

資格外活動許可の特例とは、令和8年熊本地震の影響で本来の仕事ができなくなった外国人が、しばらくの間、別の仕事で収入を得られるようにする取扱いです。外国人技能実習機構のお知らせは2026年10月2日(令和8年10月2日)に掲載され、出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人技能実習機構の連名で、監理団体と実習実施者に向けた周知文書が出されました。

対象は、技能実習生を含め、就労の在留資格を持つ人です。地震に係る災害救助法が適用された市町村に住み、3か月を超えない期間は本来の仕事ができず、その後に元の所属先で再開する見込みがあることが条件です。許可されるのは1日8時間以内の仕事で、期限は許可日から3か月です。ただし、2027年1月27日(令和9年1月27日)を超える場合は、その日が期限になります。復旧が予定どおりに進まず元の職場に戻れない場合は、もう一度許可を受けることもできます。

周知文書の後半では、技能実習の手続の扱いが示されています。特例で別の仕事をしたことで実習の終わりの日が延びると、通常は中断と再開の手続が必要になります。周知文書は、次の3つをすべて満たす場合、技能実習実施困難時届出書と、技能実習計画の変更手続(変更認定の申請または軽微変更の届出)を不要としました。

  • 特例の資格外活動をしていること
  • 計画の終わりの日の延びが、当初から3か月以内であること
  • 元の実習実施者のもとで実習を再開すること

1つでも欠ける場合は、通常どおりの手続が必要です。

現場への影響:被災地の実習実施者・監理団体が確認したい点

  • 休業中の収入をどうつなぐかの選択肢が広がります。 外国人技能実習機構が2026年10月20日に整理したよくあるご質問(Q&A本体は2026年9月16日現在)では、特例の許可の範囲内であれば、実習している職種に関係なく働けるとしています。
  • 休ませる場合のお金の扱いも示されています。 同じQ&Aでは、使用者の責に帰すべき事由で休ませる場合、労働基準法第26条により平均賃金の100分の60以上の休業手当が必要としています。経済上の理由で休業させる場合は、雇用調整助成金の対象になることがあります。
  • 復旧作業やボランティアには線引きがあります。 被災した事業所の瓦礫の片付けは実習の安全衛生業務に当たり得ますが、長く続く場合は資格外活動許可が必要です。業務時間外のボランティアは本人の意思によるもので、参加を強制することはできません。
  • 監理の義務は続きます。 資格外活動の許可を受けている間も、監理団体は監理を続ける必要があります。
  • 出典で示されていないこともあります。 特例を使った人の数や、元の職場に戻れた人の割合は、今回の資料からは確認できません。

明日からできること:被災地の店長・人事のチェックリスト

  • 自社の事業所と従業員の住まいが、災害救助法の適用を受けた市町村にあるかを確認する。
  • 本来の仕事ができない外国人スタッフごとに、再開の見込み時期と、終わりの日が3か月を超えて延びないかを整理する。
  • 特例を使う場合は、申請の方法と必要書類を最寄りの地方出入国在留管理官署に確認し、監理団体や登録支援機関と分担を決める。
  • 休業させる場合の休業手当の扱いは、所轄の労働基準監督署に確認する。雇用調整助成金は熊本労働局に問い合わせる。
  • 本人には、いつ元の職場に戻る予定か、別の仕事はいつまでかを、母語ややさしい日本語で伝える。
  • 3か月を超えそうな場合や転籍を考える場合は、外国人技能実習機構の地方事務所・支所に早めに相談する。

YOLO BRIDGE の視点

特例の考え方は、地震で一時的に働けなくなった人が、別の仕事で収入をつなぎ、落ち着いたら元の職場に戻れるようにすることだと読めます。手続の負担を減らしても、本人が「元の会社に戻れるのか」「いつまで別の場所で働くのか」を理解していなければ、不安から離れてしまうおそれがあると私たちは考えます。特例を使った人が実際にどれだけ元の職場に戻ったかは、出典では示されていません。

災害の後は、住まいや家族への連絡など、仕事以外の心配も重なりやすいとみられます。YOLO BRIDGE は、会社のサポート担当として外国人スタッフの質問に応える AIバディー(先行体験受付中)と、月1分のサーベイを通じて、離職につながる前の小さなサインに気づく土台づくりを支援します。詳しくは YOLO BRIDGE のご案内 をご覧ください。

よくある質問

熊本地震で被災した技能実習生の資格外活動許可の特例とは何ですか?
出入国在留管理庁などが示した特例で、令和8年熊本地震の影響で本来の仕事ができず、3か月以内に元の所属先で再開する見込みの、就労の在留資格を持つ外国人に、1日8時間以内で別の仕事をする許可を出すものです。対象は災害救助法が適用された市町村に住む人で、許可の期限は許可日から3か月、または2027年1月27日のいずれか早い日です。
特例で別の仕事をした技能実習生が元の実習先に戻るとき、届出は必要ですか?
2026年10月2日の周知では、特例の資格外活動をしたこと、計画の終期の延びが当初から3か月以内であること、元の実習実施者のもとで再開すること、の3つをすべて満たせば、技能実習実施困難時届出書と計画の変更手続は不要です。1つでも欠ける場合は、通常どおりの手続が必要です。
地震で技能実習生を休ませる場合、休業手当は必要ですか?
外国人技能実習機構のQ&Aでは、使用者の責に帰すべき事由で休ませる場合、労働基準法第26条により平均賃金の100分の60以上の休業手当が必要としています。自社が当てはまるかは、所轄の労働基準監督署に確認してください。

出典:外国人技能実習機構(2026年10月2日)/出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構(2026年10月2日)/外国人技能実習機構(2026年10月20日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。