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ニュース解説

技人国の通訳・翻訳、日本語B2の証明にEJU・JPT追加|入管庁が10月14日更新

2026年10月24日ニュース解説
技術・人文知識・国際業務在留資格日本語能力外国人雇用

要点3行

  1. 入管庁は10月14日、技人国の通訳・翻訳など対人業務の別紙4を更新。日本語B2相当の証明に日本留学試験とJPTが加わった。
  2. 対人業務ではB2相当の言語能力が前提。所属機関がカテゴリー3・4なら、申請時に言語能力を示す資料の提出が必要。
  3. 通訳・翻訳担当を採用する企業は、本人の試験結果や学歴がどの項目に当たるかを、申請前に書類で確かめておきたい。

元になった報道・発表:出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(令和8年10月14日 別紙4更新)(出入国在留管理庁、2026年10月14日)/出入国在留管理庁「別紙4 翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」(令和8年10月14日更新)(出入国在留管理庁、2026年10月14日)

何があったか:技人国の対人業務と日本語B2の証明方法

「技術・人文知識・国際業務」(技人国)とは、専門的な知識や外国の文化に基づく感受性を生かして、一定水準以上の業務に就く人のための在留資格です。出入国在留管理庁は2026年10月14日(令和8年10月14日)、技人国の在留資格の明確化等についてのページで、別紙4の記載内容を更新したと示しました。別紙4は、通訳・翻訳など言語能力を使う対人業務に就く場合の考え方をまとめた資料で、2026年4月15日に初めて公表されています。

更新後の別紙4では、主に言語能力を用いる対人業務に就く人は、CEFR・B2相当の言語能力があることが前提とされています。B2相当がない場合は、技人国に必要な「一定水準以上の業務」とは認められません。

日本語でB2相当と評価される条件は、次のいずれかです。

  • JLPT N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 日本留学試験の日本語(読解、聴解及び聴読解の合計)200点以上
  • JPT日本語能力試験525点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留
  • 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程などを修了(専攻と業務内容に関連がある場合に限る)
  • 日本の義務教育を修了し、高校を卒業

当社が4月15日公表時の統合版と比べたところ、このうち日本留学試験とJPTの2項目が新たに加わっていました。日本語以外の言語では、母国語・公用語であることや、CEFRの表示がある試験でB2以上と証明されていることなどが条件です。今回、この試験について「本人確認等の不正防止対策」が十分でないときは有効とみなされない場合がある、という注記も加わりました。

現場への影響:通訳・翻訳担当を採用する人事が押さえたい3点

  • 日本語力を示す手段が増えました。 JLPTを受けていない人でも、日本留学試験やJPTの点数で示せる場合があります。日本で学んだ元留学生を採用するときは、手元の成績証明も確認しておきたいところです。
  • 提出が必要かどうかは所属機関の区分で変わります。 別紙4では、カテゴリー3・4の会社は申請時に資料を出すよう求められています。カテゴリー1・2でも、審査の途中で提出を求められる可能性があります。
  • 外国語の試験は、試験の運営方法も見られる可能性があります。 本人確認などの不正防止対策が十分でない試験は、有効とみなされない場合があるとされました。どの試験が該当するかは、出典では示されていません。

ホテルの通訳やインバウンド客への接客を技人国の人に任せている会社は、本人の業務が別紙4の対人業務に当たるかを一度整理しておくとよいとみられます。日本語試験の予定については、JLPT12月試験が全レベル締切|特定技能・育成就労はJFT-Basicも可でも取り上げています。

明日からできること:採用・更新前のチェックリスト

  • 通訳・翻訳や外国語での接客など、主に言語能力を使う業務に就くスタッフを一覧にする。
  • 各スタッフの日本語・外国語の証明(JLPT、BJT、日本留学試験、JPT、学歴など)が別紙4のどの項目に当たるかを確かめる。
  • 自社の所属機関の区分(カテゴリー)を確認し、申請時に資料提出が必要かを把握する。
  • 外国語の試験を使う場合は、証明書や公式サイトにCEFRの表示があるかを見ておく。
  • 迷う点は、地方出入国在留管理官署の窓口や外国人在留総合インフォメーションセンター、行政書士に確認する。

YOLO BRIDGE の視点

今回の更新で、通訳や翻訳を担う外国人スタッフの日本語力を示す方法が増えました。JLPTを受けていなくても、日本留学試験やJPTの結果で示せる人がいるとみられます。一方で、どの業務が「主に言語能力を用いる対人業務」に当たるかの線引きや、更新後に審査の結果がどう変わるかは、出典では示されていません。

試験の点数で日本語力を示せても、職場のルールや手続をすべて理解しているとは限らないと私たちは考えます。YOLO BRIDGE は、会社のサポート担当として外国人スタッフの質問に応える AIバディー(先行体験受付中)を通じて、分からないことを抱えたまま働き続ける状態を減らし、離職につながる前の小さなサインに気づく土台づくりを支援します。詳しくは YOLO BRIDGE のご案内 をご覧ください。

よくある質問

技人国で通訳・翻訳の仕事をするには、どのくらいの日本語能力が必要ですか?
出入国在留管理庁の別紙4(2026年10月14日更新)では、主に言語能力を用いる対人業務に就く場合、CEFR・B2相当の言語能力があることが前提とされています。日本語ではJLPT N2以上、BJT400点以上、日本留学試験の日本語200点以上、JPT525点以上などのいずれかに当たれば、B2相当と評価されます。
10月14日の更新で何が変わりましたか?
当社が2026年4月15日公表時の統合版と比べたところ、日本語の評価項目に日本留学試験(読解、聴解及び聴読解の合計200点以上)とJPT日本語能力試験(525点以上)が加わっていました。日本語以外の言語の試験については、本人確認などの不正防止対策が十分でない場合に有効とみなされないことがある、との注記が加わっています。
言語能力を示す資料は、どの会社でも提出が必要ですか?
別紙4では、所属機関がカテゴリー3または4の場合、申請時に資料を提出するよう求めています。カテゴリー1・2でも、審査の過程で提出を求められる可能性があるとされています。自社がどのカテゴリーに当たるかは、出入国在留管理庁の案内や行政書士に確認してください。

出典:出入国在留管理庁(2026年10月14日)/出入国在留管理庁(2026年10月14日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。