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ニュース解説

育成就労の協力覚書、バングラデシュと作成|相手国は6か国に

2026年10月22日ニュース解説
育成就労送出機関出入国在留管理庁外国人雇用

要点3行

  1. 入管庁は10月20日、育成就労の協力覚書ページにバングラデシュとの覚書を掲載。掲載国はウズベキスタン、タイ、ラオスなど6か国になった。
  2. 覚書では認定送出機関以外から送り出された人は受け入れない。外国人が送出機関に払う費用は、育成就労計画の月給の2か月分までとされた。
  3. 育成就労は2027年4月1日に始まり、原則は覚書を作った国からだけ受け入れる。採用予定の国と送出機関の認定状況を早めに確かめたい。

元になった報道・発表:出入国在留管理庁「育成就労に関する二国間の協力覚書」(2026年10月20日更新)(出入国在留管理庁、2026年10月20日)/出入国在留管理庁「日本国法務省、外務省、厚生労働省、警察庁とバングラデシュ人民共和国との間の育成就労制度に関する協力覚書(仮訳)」(出入国在留管理庁、2026年10月20日)/出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(2026年10月15日更新)(出入国在留管理庁、2026年10月15日)

何があったか:育成就労の協力覚書にバングラデシュが加わる

育成就労の協力覚書とは、日本と外国人を送り出す国の政府が、育成就労制度を正しく運用するために結ぶ取決めです。出入国在留管理庁は2026年10月20日(令和8年10月20日)、育成就労に関する二国間の協力覚書のページを更新し、バングラデシュとの覚書を掲載しました。同ページに載っている国は、ウズベキスタン、スリランカ、タイ、バングラデシュ、東ティモール、ラオスの6か国です。

バングラデシュとの協力覚書(仮訳)によると、日本側は法務省、外務省、厚生労働省、警察庁の4省庁、相手方はバングラデシュの海外移住者福利厚生・海外雇用省です。覚書は2026年9月16日に東京で、10月17日にダッカで署名されました。期間は5年で、どちらからも通告がなければ自動的に5年延長されます。

覚書の主な中身は次のとおりです。

  • 日本は、バングラデシュ政府が認定した送出機関以外から送り出された人は受け入れない
  • 外国人が認定送出機関に払った費用は、育成就労計画に書いた月給の2か月分を超えてはならない
  • 過去5年以内に保証金を取ったり、契約違反に違約金を定める契約を結んだりした送出機関は認定されない。ブローカーの介入も認めない
  • 雇用契約を結ぶ前に、労働条件を対面またはオンラインで本人に説明する

現場への影響:育成就労で採用を考える店長・人事が押さえたい3点

  • どの国から受け入れられるかが決まってきています。 育成就労制度Q&Aは、育成就労では原則として協力覚書を作った国からだけ受け入れるとしています。協議中の国の名前は公表していません。
  • 費用の上限を超えた分は受入れ側の負担です。 同じQ&Aでは、送出機関が外国人から取れる費用は月給の2か月分までで、それを超える費用は育成就労実施者か監理支援機関が負担するとしています。
  • 入社後の費用にもルールがあります。 覚書の別添では、監理支援費を本人に負担させないこと、食費や住居費は本人が内容を理解して合意し、実費に見合う額にすることが求められています。帰国の費用は、監理支援機関を通じて受け入れる場合は監理支援機関が負担します。

育成就労は2027年4月1日に始まります。分野ごとの動きは空港グランドハンドリング、育成就労の対象に追加案でも整理しています。

明日からできること:店長・人事のチェックリスト

  • 採用を考えている国が、入管庁の協力覚書ページに載っているかを確かめる。
  • 取引予定の送出機関が、外国人技能実習機構のサイトにある認定送出機関リストに載っているかを確かめる。
  • 監理支援機関に、送出機関の費用の内訳と、本人が払う額が月給の2か月分以内に収まるかを確認する。
  • 寮費や食費を給与から差し引く予定があれば、金額の根拠と本人への説明方法を決めておく。
  • 雇用契約の前に、労働条件を本人の分かる言葉で説明できるよう準備する。
  • 判断に迷う点は、監理支援機関、外国人技能実習機構、地方出入国在留管理官署に相談する。

YOLO BRIDGE の視点

協力覚書は、送出機関の認定や費用の上限など、来日前の段階のルールを国同士で決めたものです。来日前の費用負担が重くならないかどうかは、来日後に安心して働けるかどうかにも関わると私たちは考えます。ただ、覚書で決まるのは主に送り出しと受入れの手続で、入社後の職場での困りごとや定着の状況は、出典では示されていません。

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よくある質問

育成就労制度では、どこの国からでも外国人を受け入れられますか?
原則として受け入れられません。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでは、二国間取決め(協力覚書)を作成した国からのみ受け入れることができるとしています。2026年10月20日時点で同庁のページに掲載されている覚書は6か国分です。
外国人が送出機関に払う費用に上限はありますか?
あります。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでは、送出機関が外国人から徴収できる費用の上限を月給の2か月分までとし、上限を超える費用は育成就労実施者または監理支援機関が負担するとしています。
育成就労外国人を受け入れられるのはいつからですか?
2027年4月1日(令和9年4月1日)からです。出入国在留管理庁のQ&Aによると、監理支援機関の許可は2026年4月15日から、育成就労計画の認定は同年9月1日から、施行日前の申請を外国人技能実習機構が受け付けています。

出典:出入国在留管理庁(2026年10月20日)/出入国在留管理庁(2026年10月20日)/出入国在留管理庁(2026年10月15日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。