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ニュース解説

外国人の就労環境整備助成金、上限25万円に|3か月ごとの面談が要件

2026年10月26日ニュース解説
外国人雇用助成金定着多言語化

要点3行

  1. 厚生労働省が10月1日に外国人労働者就労環境整備助成コースを改正。支給額は20万円、上乗せ措置ありで最大25万円になった。
  2. 雇用労務責任者の選任と講習受講、3か月ごとの面談、就業規則・労働条件通知書・社内マニュアルの多言語化が要件になった。
  3. 10月1日以降に計画を出す企業は新しい要件が対象。相談の窓口と面談の記録方法を先に決めておきたい。

元になった報道・発表:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(令和8年10月1日 支給要領改正のお知らせ)(厚生労働省、2026年10月1日)/厚生労働省「外国人労働者を雇用する事業主の皆さまへ 人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コースのご案内」(令和8年10月1日版リーフレット)(厚生労働省、2026年10月1日)/厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)Q&A」(令和8年10月1日現在)(厚生労働省、2026年10月1日)/厚生労働省令第147号「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年10月1日)(厚生労働省、2026年10月1日)

何があったか:外国人労働者就労環境整備助成コースの改正

外国人労働者就労環境整備助成コースとは、外国人労働者の職場定着のために就労環境を整えた事業主に支給される、厚生労働省の人材確保等支援助成金の1コースです。厚生労働省は2026年10月1日(令和8年10月1日)、このコースの支給要領を改正しました。同じ日に、根拠となる雇用保険法施行規則の改正省令(厚生労働省令第147号)も公布・施行されています。

改正前は、5つの措置について1つにつき20万円、合計の上限は80万円でした。改正後は、次の2つを両方実施すると20万円です。

  • 雇用労務責任者の選任:事業所ごとに選び、責任者が苦情・相談に応じることを外国人労働者に知らせる。責任者は3か月ごとに1回以上の面談を行い、「外国人労働者雇用労務責任者講習」を受ける。
  • 就業規則・社内マニュアル等の多言語化:就業規則(または労働協約)、労働条件通知書(または雇用契約書)、社内マニュアルを、それぞれ1種類以上多言語化して周知する。

さらに、一時帰国のための休暇制度を整えると5万円が上乗せされ、合計25万円になります。厚生労働省のリーフレットによると、この制度は1年間に1回以上、連続5日以上の有給休暇を取らせる内容です。

離職率の要件も見直されました。計画期間の末日の翌日から6か月間の外国人労働者の離職率が15%以下であることが条件です。これまでは講習の受講証明書を出すと離職率の要件が免除されましたが、この規定は廃止されました。

現場への影響:店長・人事が押さえたい3点

  • 面談の回数と記録が要件になりました。 厚生労働省のQ&Aでは、面談は計画期間中と、その後の離職率を計る6か月間の両方で3か月ごとに1回以上必要です。計画期間が3か月なら最低3回です。面談結果は書面で記録し、支給申請のときに一覧表で出します。外部の通訳者を同席させることもできます。
  • 多言語化の範囲がはっきりしました。 就業規則だけでなく、労働条件通知書と社内マニュアルもそれぞれ1種類以上が対象です。Q&Aでは、多言語化には母国語のほか、やさしい日本語で書くことも含まれるとしています。
  • いつ計画を出したかで要件が変わります。 改正省令の附則では、施行日前に計画を提出した事業主には改正前の例が適用されます。10月1日以降に計画を出す企業は、新しい要件が対象になるとみられます。

雇用保険の被保険者であれば、アルバイトの外国人も対象です(Q&A)。電子申請は改正内容への対応が準備中で、改正後の要件で申請する場合は書類を管轄の労働局へ持参または郵送する、と厚生労働省のページに書かれています(2026年10月26日確認)。

外国人雇用のルール全般は、外国人雇用の監督指導、違反は7割超|厚労省の令和7年状況と現場の確認点でも整理しています。

明日からできること:店長・人事のチェックリスト

  • 外国人スタッフのうち、雇用保険に入っている人の人数と所属事業所を一覧にする。
  • 事業所ごとに雇用労務責任者の候補を決め、3か月ごとの面談日程と記録の書式を用意する。
  • 就業規則、労働条件通知書、社内マニュアルのうち、多言語化やふりがな、やさしい日本語での書き直しが済んでいないものを洗い出す。
  • 計画は計画期間の初日の6か月前から1か月前までに出す必要があるため(Q&A)、始める時期から逆算して準備する。
  • 自社が改正前・改正後のどちらの要件になるか、申請の方法は、管轄の都道府県労働局(助成金センター)に確認する。

YOLO BRIDGE の視点

今回の改正で、助成の対象が「仕組みを用意すること」から「責任者が定期的に話を聞くこと」へ寄ったと私たちは考えます。3か月ごとの面談と書面での記録が求められるため、外国人スタッフが多い店舗や拠点が複数ある会社では、面談の日程と記録の管理が人事の新しい作業になるとみられます。面談でどんな相談が多いか、面談が離職の減少につながるかは、出典では示されていません。

面談のあいだの3か月にも、シフトや給与、生活の小さな疑問は出てきます。YOLO BRIDGE は、AIバディー(先行体験受付中)が会社のサポート担当として外国人スタッフの質問に応え、月1分のサーベイで声を拾うことで、離職につながる前の小さなサインに気づく土台づくりを支援します。詳しくは YOLO BRIDGE のご案内 をご覧ください。

よくある質問

外国人労働者就労環境整備助成コースとは何ですか?
厚生労働省の人材確保等支援助成金の1コースで、外国人特有の事情に配慮した就労環境を整え、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に支給されます。2026年10月1日の改正後は、雇用労務責任者の選任と多言語化の2つを実施すると20万円、一時帰国のための休暇制度も整えると25万円です。
9月30日までに計画を出した場合も新しい要件になりますか?
改正省令の附則では、施行日前に就労環境整備計画を提出した事業主には改正前の例によると定められています。厚生労働省のページでも、2026年4月1日から9月30日までに計画を提出した場合は4月1日版の資料を確認するよう案内しています。自社の扱いは管轄の都道府県労働局に確認してください。
離職率の要件はどうなりましたか?
厚生労働省のリーフレットでは、計画期間の末日の翌日から6か月間の外国人労働者の離職率が15%以下であることが要件です。外国人労働者が2〜6人の場合は、離職者数が1人以下であれば要件を満たします。講習の受講証明書を出せば離職率要件が免除される規定は、今回の改正で廃止されました。

出典:厚生労働省(2026年10月1日)/厚生労働省(2026年10月1日)/厚生労働省(2026年10月1日)/厚生労働省(2026年10月1日) ※事実関係は各出典でご確認ください。

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。