飲食料品製造業の育成就労、転籍制限は2年|スーパーの惣菜製造も対象
要点3行
- 2026年10月9日、育成就労の飲食料品製造業分野の運用要領が公表。転籍制限期間は2年で、1年目から2年目の昇給が条件。
- 対象は食料品製造業のほか、惣菜製造などを行うスーパーや製造小売のパン店・菓子店。箱詰め・荷役だけの事業所は対象外。
- 雇用契約の前にキャリアアッププランを書面で説明し、分野別協議会に加入する。日本語はN5以上などで始まり、終了時はN4以上などが目標。
元になった報道・発表:法務省・厚生労働省・農林水産省編「特定の分野に係る育成就労制度運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」本文(令和8年10月9日公表)(出入国在留管理庁、2026年10月9日)/法務省・厚生労働省・農林水産省編「特定の分野に係る育成就労制度運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」別表(令和8年10月9日公表)(出入国在留管理庁、2026年10月9日)/出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(2026年10月15日更新)(出入国在留管理庁、2026年10月15日)
何があったか:飲食料品製造業の育成就労、運用要領の中身
育成就労制度とは、人手不足の分野で外国人を育成し、人材を確保することを目的とする制度です。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&A(2026年10月15日更新)によると、受入れができるのは2027年4月1日(令和9年4月1日)からです。育成就労計画の認定の施行日前申請は、2026年9月1日から外国人技能実習機構で受け付けています。
2026年10月9日(令和8年10月9日)、法務省・厚生労働省・農林水産省がまとめた飲食料品製造業分野の運用要領が、出入国在留管理庁のサイトで公表されました。この分野で企業が守る基準と、確認される書類がまとめられています。主な内容は次のとおりです。
- 本人の意向による転籍の制限期間は2年です。1年を超える制限期間を設けた企業は、1年目から2年目にかけて、分野別協議会が定める昇給率以上で所定内賃金を上げる必要があります。
- 雇用契約を結ぶ前に、キャリアアッププラン(業務のレベルと習熟の目安となる年数、処遇の向上など)を書面で渡して説明します。
- 雇用は直接雇用に限られ、派遣の形では受け入れられません。
- 育成就労計画の認定申請の前に、農林水産省などで構成する食品産業育成就労協議会に加入します。
受入れができる事業所は、食料品製造業や清涼飲料製造業など10の産業に限られます。総合スーパーと食料品スーパーは、青果物加工、鮮魚加工、食肉加工、ベーカリー製造、そう菜製造などの食料品製造を行う事業所だけが対象です。製造小売のパン店・菓子店や、プロセスセンター、セントラルキッチンも対象に含まれます。箱詰めや荷役など、製造・加工に付随する業務だけを行う事業所は対象外です。
同じ要領の別表では、日本語の水準が段階ごとに示されています。就労開始まではJFT-Basic A1相当以上かJLPT N5以上(または認定日本語教育機関などで相当する講習を受講)、転籍時はA2.1相当以上かN4以上、育成就労の終了までにA2.2相当以上かN4以上です。主たる技能は惣菜製造、パン製造、水産練り製品製造など11種類あります。
現場への影響:食品工場・スーパーの人事が押さえたい3点
- 転籍制限期間の選び方と2年目の賃金を一緒に考える必要があります。 要領に載っている省令の規定では、分野の期間が1年を超える場合でも、育成就労計画で制限期間を1年と定めれば1年になります。2年のままにする企業は、昇給が条件です。昇給率は分野別協議会が毎年設定・公表し、具体的な率は今回の要領には書かれていません。
- 店舗の一角での製造だけでは対象にならない場合があります。 協議会の入会規程では、対象の産業を「主として」行っていることが求められます。スーパーと製造小売の店(食肉・菓子・パン・豆腐など)は別に扱われますが、それ以外の小売店は、一区画で製造をしていても加入できない場合があります。
- キャリアアッププランは採用前の説明資料になります。 様式は自由で、各レベルの仕事内容や必要な資格、処遇の向上を書く例が示されています。水産加工業では、転籍できる範囲を含めて説明し、同意を得ることが協議会で定められています。
関連する動きとして、病院や福祉施設の給食調理を飲食料品製造業分野で受け入れる案も示されています。経緯は病院・福祉施設の給食調理、飲食料品製造業で受入れ案|令和9年度からで整理しています。
明日からできること:受入れ前のチェックリスト
- 受入れを考えている事業所が10の産業のどれにあたるか、製造品出荷額等が発生しているかを確認する。
- 食品産業育成就労協議会への加入手続を、農林水産省のホームページで確認する。
- 1年目から2年目の昇給を前提に、育成就労外国人の賃金の上がり方を試算する。
- キャリアアッププランの案を作り、やさしい日本語や母国語で説明できる資料を用意する。
- 就労開始前の日本語試験と、1年目・終了時の技能試験の予定を、勤務シフトと合わせて考える。
- 自社が対象になるかや手続の詳細は、農林水産省、地方出入国在留管理官署、社会保険労務士・行政書士に確認する。
YOLO BRIDGE の視点
飲食料品製造業分野では、転籍制限期間を2年とする代わりに、1年目から2年目の昇給と、雇用契約前のキャリアアッププランの説明が求められました。賃金が上がる時期や、どの段階で何ができるようになれば次の仕事を任されるのかを、入社前に本人へ示す形だと私たちは考えます。一方で、2年がたったあとに本人が職場に残るかどうかや、転籍がどの程度起きるかは、出典では示されていません。
書面で説明したキャリアの道筋が本人に伝わっているかは、日々の会話の中で確かめていく必要があるとみられます。YOLO BRIDGE は、会社のサポート担当として外国人スタッフの質問に応える AIバディー(先行体験受付中)と、月1分のサーベイで本人の声を拾う仕組みを通じて、離職につながる前の小さなサインに気づく土台づくりを支援します。詳しくは YOLO BRIDGE のご案内 をご覧ください。
よくある質問
飲食料品製造業分野の育成就労では、転籍制限期間は何年ですか?
スーパーマーケットでも育成就労外国人を受け入れられますか?
育成就労外国人の受入れはいつから始まりますか?
出典:出入国在留管理庁(2026年10月9日)/出入国在留管理庁(2026年10月9日)/出入国在留管理庁(2026年10月15日) ※事実関係は各出典でご確認ください。
